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vol.436 復習しよう!改正特定電子メール法とは?(2)

配信日:2009年03月06日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.436━2009.03.06━
メルマガ成功法 ★メルマガコンサルタントの稼ぐ思考★       83,853部
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┃目次∥◎ごあいさつ 祝!アマゾン1位、2位独占
┃  ∥◎メインコンテンツ 復習しよう!改正特定電子メール法とは?(2)
┃  ∥◎お願い:独自配信メルマガへの登録をお願いいたします!
┃  ∥◎近況報告:読者激減していませんか?
┃  ∥発行:メルマガコンサルタント 平野友朗
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 こんにちは。
 アイ・コミュニケーションの平野友朗です。

 昨日のメルマガの編集後記でご紹介した
 【0円販促を成功させる5つの法則】

 と同時発売の高田靖久さんの書籍が
 今現在、アマゾンでワンツーフィニッシュです!

 事前に、1,2をこの本でとります。

 と宣言をされていたのですが
 有言実行格好いいですね。

 高田さん、米満さん、おめでとうございます!!


 1位をとったからオススメするって言うことではないのですが(笑)

 私も先ほど読み終わり、
 いい本だなぁという感想を持っています。


 この本では、新規客を追わずに
 リピート客を作り固定化するプロセスについて
 細かく解説しています。

 中でも、面白いなぁと思ったのが

 「3ヶ月以内に2回目の購入をしてもらうと
  10回以上利用してもらえる確率が7倍以上になる。」

 という記述です。

 この数字はシステム屋の目で見た分析から来ています
 なので・・・信憑性があるんですよ。

 どうしても、
 「新規客を追うべきだという幻想」から離れられない人は
 この本を読んでみた方がいいですよ!

 http://www.hansoku.info/123.html

 ※3月6日(金)だけ最大10大特典がもらえる
  キャンペーンを実施しています!

 

 それではメインコンテンツにいってみましょう。


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【メインコンテンツ】復習しよう!改正特定電子メール法とは?(2)
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 昨日から連絡を始めた、
 「特定電子メール法」についての話。

 今日は、その2として、お届けしたいと思います。

 ★vol.435 復習しよう!改正特定電子メール法とは?(1)
  http://www.sc-p.jp/products/mail/2009/000130.html

  ↑ 昨日の続きですので、こちらから先に読んでくださいね!


 法律の話なので、
 ちょっと書き口が硬いですがご了承ください・・・。


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 ●表示義務
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 今回の「特定電子メール法」に対応しようとすると
 メールの本文に記載しないといけないことがあります。


 それは、

 ・氏名または名称
 ・オプトアウトができるという説明
 ・オプトアウト通知先メールアドレス、URL

 です。

 ※オプトアウト=解除だと思ってください。


 このメルマガ成功ならば

 ・平野友朗(アイ・コミュニケーション)
 ・購読・解除は、こちらから出来ます。
 ・まぐまぐ →http://www.mag2.com/m/0000115344.html

 でOKということになります。


 本来でしたら、メルマガ(メール)の中に、
 住所や電話番号を記載することが推奨されていますが、

 ・住所
 ・苦情・問い合わせ先メールアドレス、URL、電話番号

 これらは、Webサイトへのリンク等でもOKとされています。

 原則、どちらかが載っていたらOKなのですが、
 ガイドラインでは電話番号の掲載を推奨されています。


 今回の法改正により、
 「個人で配信の場合は氏名の記載」とのことから、
 ペンネームや匿名での配信は難しくなっているんですよね・・・。


 私自身もメルマガは、匿名で始めていますし
 それがあったから、会社員時代に情報を出せた。
 という事実があります。

 それが解釈上は難しいのですから
 ちょっと残念ですね・・・。


 ちなみに、オプトアウトのURLが記載されていても、
 たどりつくのが困難であれば違法となるのでご注意を。


 このメルマガでも何度も言っていますが
 解除を促すのであれば・・・

 「このメルマガが不要であれば、件名にメルマガ不要と書いて
  メールを送ってください」

 というのはやめて、

 ワンクリックで解除フォームが表示されるのが望ましい
 といえます。


 ========================================================
 ●その他注意が必要な事項+罰金
 ========================================================

 それから、
 オプトアウトしたアドレスへの送信は即違法
 となっています。

 ※解除したアドレスに2度3度と送ってはいけない
  となります。


 あとは・・・
 当然ですが、送信者情報を偽った送信の禁止。

 という項目もあります。


 それから、存在しないメールアドレスへの送信禁止。
 という話もあります。


 その他条文を見てみると
 「誠意をもって苦情処理しなければならない」とあります。


 メルマガ発行者としては、クレームが来たら

 ・アドレスの入手経路の説明
 ・なぜ解除したのに配信がされているのか?
 ・今後どうするのか?

 など誠意を持って対応。

 ということになりますね。

 これは当然ですが、これによってクレーマーが増えないことを
 祈っています・・・。


 ただ、解除アドレスをこれまで以上にしっかり管理する必要があるし
 エラーメールの処理もまめにやった方が無難でしょうね・・・。

 全部、これにのっとってやるのは大変だと思います。
 でも、罰則があることですから、
 きちんと理解をして、対応したいですね!


 その、罰則についてですが
 法人の場合、罰金が3000万円まで引き上げられています。

 まだ、罰金を受けた・・・という話はあまりききませんが、
 これから増えていくことは予想されますね。


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 ●まとめ~メルマガ発行者として知っておかなければならないこと
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 この2日間のまとめですが、
 「メルマガ発行者として知っておかなければならないこと」
 として4項目をお話しします。

 ・事前の同意があったアドレス以外には送ってはいけない
  →配信をする際には事前に許可を!

 ・懸賞企画や連動登録を使っている場合は見直した方がよい
  →取得方法が不明瞭なものがある。
   黒に近いグレーのものが多いので、確認を!

 ・同意を取った際の記録を保存する
  →同意をとる際にどのような情報を提示しているかを
   記録に残す。

 ・メルマガ内に必要な情報を必ず記載する
  →発行元、解除方法などを明記


 となります。

 これは一度見直してくださいね!!

 

 これらを受けて注意しなくてはいけないのは

 ・名簿を買って送信すること
 ・読者増加サービスを見境なしに使うこと
 ・わかりにくい表現や見えないような小さい字で同意をとること
 ・メルマガ本文に必要事項を記載しないこと
 ・解除フォームをわかりにくいところに配置すること

 となります。

 これらは注意が必要です。


 ぜひ、ルールを守っていいメルマガ配信をしてくださいね!!

 

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 ※まぐまぐで送るものは、独自配信に含まれるので
  独自配信を登録された方は、まぐまぐ!のメルマガは解除してください。

 

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【近況報告】 読者激減していませんか?
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 毎月、まぐまぐの配信リストのメンテがあるようなのですが
 いつも月末になると、どばっと減ります(笑)

 エラーアドレスが多くなっているのか
 アドレスが存在しないのか
 もしくは、相手のメールボックスがいっぱいなのか。

 原因はこのあたりだと思いますが
 私の周りでも、

 「平野さん、千件減ったんですがどうしたらいいでしょう?」

 なんて言う声も聞こえてくるくらいです。

 あるメルマガは、読者数が10万件を超えていたのですが
 読者数の表示をやめたようですし・・・。

 半年でうちの読者も、25%くらい減ったように思います。
 今回の処理で、8000件(!)減ったようです。


 真の読者が残るっと言うことで、
 それはそれでいいのですが・・・

 心の準備が出来ていないので
 メンテナンスがあるなら教えて欲しいですね(笑)


 これでクリック率は上がりますが
 配信数は減るわけですので、
 4月になったら広告料金を見直そうかと思っています。

 

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