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vol.435 復習しよう!改正特定電子メール法とは?(1)

配信日:2009年03月05日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.435━2009.03.05━
メルマガ成功法 ★メルマガコンサルタントの稼ぐ思考★       83,853部
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┃目次∥◎ごあいさつ 日経ネットマーケティングの講演が3月10に開催!
┃  ∥◎メインコンテンツ 復習しよう!改正特定電子メール法とは?(1)
┃  ∥◎お願い:独自配信メルマガへの登録をお願いいたします!
┃  ∥◎近況報告:オススメ!0円販促を成功させる5つの法則
┃  ∥発行:メルマガコンサルタント 平野友朗
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 こんにちは。
 アイ・コミュニケーションの平野友朗です。

 とうとう終わりました!

 ここ1週間くらいずっとパワーポイントと向かい合い
 どのような資料が効果的かを考え続け・・・
 迷ったあげくに出来た、70pの大作。

 以前から、お話しをしていた
 日経ネットマーケティング様での講演資料です。

 今回の講演は、日経さんもかなり力を入れてくださっていて
 私が知る限りでも

 東京IT新聞
 日経ネットマーケティング本紙
 日経関係のメルマガ
 インターネットでお店やろうよの同梱

 など多くの場面で目にしました。

 通常、資料を作る時には、ここまでがちがちに作り込むことは無いのですが
 日経さんの期待も強く感じ、プレッシャーも(笑)
 そのため、かなり力を入れています。

 今回のテーマはサイトの見直し、カイゼン。

 これは私が、今もっとも好きなテーマであり
 伝えるべきテーマだと思っています。

 サイトは、作ってからがスタート。
 終わりは永遠にやってきません。

 重要なのは、見直しをする。
 見直しをし続けるということです。

 今回は4時間という長時間の講演ですが
 この中で、参加者の方には「サイト診断」を疑似体験していただき
 直接、コンサルティングをしたのと同じような効果を
 持ち帰っていただくことを私のゴールに設定しています。

 おそらく参加をしていただくと、

 ・自社のサイトをしっかり見つめ直し
 ・ターゲットの再設定
 ・全体の流れの見直し
 ・アクセス解析のポイント

 を理解し

 そして、最低10個のすぐ出来る見直しポイントを
 お持ち帰りいただけることでしょう!


 数名のキャンセルが出たようなので
 まだ、席は間に合うようです。

 来週の火曜日時間がある方は、是非ご参加ください!

 会場で、ぜひ「読者です!」とお声がけくださいね。


 ★日経ネットマーケティング 実践セミナー
  ~中小企業のためのホームページ見直し・改善講座~

  http://business.nikkeibp.co.jp/nmks/0310/

 

 それではメインコンテンツにいってみましょう。


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【メインコンテンツ】復習しよう!改正特定電子メール法とは?(1)
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 メルマガ発行者なら、一度は聞いたことがある
 「改正特定電子メール法」

 今ひとつ分からない。

 そう言った声が多かったのも事実です。

 私自身昨年の12月にこの法律が変わってから
 すぐに、記事にしようか・・・とも思っていたのですが

 「まともにメルマガをやっている人は問題ない」
 と判断をしたので、すぐに記事にすることはやめました。

 ただ、アイ・メールというメール配信サービスを始めた関係もあり
 再び「『特定電子メール法』ってなんですか?」
 「メルマガ送ったらいけないんですか?」

 という質問が増えてきたので、
 一度まとめようと思いました。

 詳しい情報を読みたい方は、こちらのサイトからご確認くださいね。

 ★総務省
  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html

 ★迷惑メール防止センター
  http://www.dekyo.or.jp/soudan/index.html

 

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  ●そもそも・・・
   特定電子メールとは?
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 特定電子メールってなんだろう??

 「特定」って??

 という疑問がまずわき起こるのが普通ですよね。

 私も「特定=迷惑メール」くらいにはじめは思っていましたし・・。

 実際のところは
 「営業目的で広告・宣伝を行うために送信するメール。」
 がすべて含まれます。

 本文に広告・宣伝が含まれていなくても、
 営業目的のWebサイトへ誘導するリンクがあれば該当します。

 つまり、名刺交換をした人に対して
 一斉配信でセミナーの案内やサービスページへの誘導を行うと
 これも該当するってことになります。

  ↑これやっている人多いので、要注意です。


 私が、この「メルマガ成功法」を名刺交換した人に
 いきなり送るというのも同様の行為に含まれます。

 つまり・・・個人、法人ともほとんどのメルマガ、メール配信が
 この「特定電子メール」というものに含まれるという解釈が
 妥当のようです。


 ※ちなみに、政治団体、宗教団体、NPOなど非営利団体が発行するものは
  これに該当しないそうです・・・・なぜでしょ(笑)

 

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 ●オプトアウト方式からオプトイン方式へ
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 いよいよ、詳細に入っていきますね!

 今回の法には、
 事前に同意を得たメールアドレス以外には送ってはいけない。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 同意なき者には送ってはいけないのです・・・

 ちょっと余談ですが、
 この言葉が、読者にも伝わっているのか
 あるメルマガ配信者は、

 「12月を境に、読者から訴えるぞ!許可を取っているのか!」
 というクレームが増えたと話します。

 私はクレームは皆無だったのですが
 登録者にとって、「同意をした」という意識が低い登録方法は
 このようなトラブルを生む可能性がありますね。

 登録時には、どのメルマガに登録されるかを
 きちんと明言するべきですね。


 本人の意志の反映という意味では

 メルマガ登録フォームの「このメルマガに登録する」という
 チェック欄にはじめは、チェックが入っておらず
 利用者が登録の意志を持ってチェックを入れるという
 「デフォルトオフ」がガイドラインでの推奨事項となっています。

 ただ、今の段階では、「このメルマガに登録する」という
 チェック欄にはじめからチェックが入っている「デフォルトオン」
 でも問題はないという感じですね。


 ★デフォルトオンとデフォルトオフの詳細
  http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/09/17/20877.html


 この送信の許可をとるときには、
 メールがどこから送られてくるのかが
 明確になっていないといけません。

 そのため、懸賞企画や無料レポートの連動登録などは
 説明が不十分なことが多いので、黒に近いグレーと考えられます。

 登録の際に送信元について本人がしっかりと認識できたか、
 がポイントなのでメルマガ名だけ表示して登録させるものはNG。

 「メルマガ成功法(平野友朗)」に登録されます
 と書いてあったとしても、その説明文の視認性が低かったり
 同時登録が多すぎて、認識しにくいものもグレーと言えるでしょうね。


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 ●オプトイン規制の例外
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 このオプトイン方式でも、例外はあります。

 ■名刺などでメールアドレスを通知した場合

 ■継続的な取引関係にある場合

 ■(相手が)Webサイトでメールアドレスを公開している場合

 などがこれに当たります。

 
 今回の解釈では、1度だけの商品購入などは継続的な取引と
 みなされない場合もあるので、過去の顧客リストに送る場合も
 注意をしたほうがいいでしょうね。

 この例外の適用ですが、団体(企業)と営業を営む個人に限る、
 普通の個人の場合はNGとなっています。

 微妙なのですが・・・Webに公開されているアドレスを収集して
 メールを送ることが合法という解釈になってしまいます。

 ただ、アドレスが公開されていても、相手が個人の場合は
 配信は×なので、これも注意をしたいですね。

 それに、メールアドレスの公表時に
 「特定電子メールの送信を拒否する」ということが
 表示してあれば、送ってはいけないと言うことになります。

 やはり、アドレスを自動収集して配信するのは
 このようなアドレスも含まれるので、やってはいけませんね!


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 ●同意を証する記録の保存
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 ちょっと長くなってきたので、
 今日は、もう1項目だけお話ししますね。

 登録の同意を得たことを記録しておかないといけない。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 としるされています。

 同意をした相手の

 ・メールアドレス
 ・取得した時期
 ・取得したときの書類
 ・メール文面
 ・Webサイト

 の情報など。

 保存期間は送信を続ける限りずっとです。
 ※送信をやめたときから1か月。

 同意を得たことを記録とありますが、
 同意を得たときに送ったメールや書類、画面を
 残しておく必要があるのです。


 つまり、フォームから商品を買ってもらい
 メルマガに登録するにチェックを入れて登録をしてもらっている場合
 その方が、その際に「同意をした」という記録を
 残しておかなくてはいけません


 実際は、ここにかかるコストなどが企業の負担になりすぎても
 いけないとの配慮から、義務付けられてはいますが、
 罰則がゆるくなっているようです。


 ただ、罰則が他よりゆるくなっているのは事実なのですが、
 100万円以下の罰金なので、軽くはありません(笑)

 次回に詳しく書きますが、全体的な罰金が
 今回企業に対しては3000万円以下と罰金が引き上げられているので、
 そこと比べて「低い」と言うだけですね・・・。

 ちなみに、個人の場合は他は懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金、
 この項目は懲役がない、というだけで、
 どちらにしても、厳しいのは事実ですね・・・。


 とにかく注意をするに越したことはありませんし
 知らなかったでは済まされない・・・これが現実です。

 気をつけてくださいね!


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 ●ここまでのまとめ
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 ちょっと長くなってきたので
 今日はここまでにしますね。

 分かって欲しいこと、知って欲しいこととしては


 ・改正特定電子メール法というものがある

 ・許可がない相手に送ってはいけない

 ・名刺交換の相手には送ってもOK

 ・登録時の情報を保管しなくてはいけない

 などがあります。


 これでちょうど半分くらいですので
 あとは、忘れないうちに・・・また明日にでも配信しますね!

 

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【近況報告】 オススメ!0円販促を成功させる5つの法則
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 先日、PROM Fes.というマーケティングイベントで
 米満和彦さんと高田靖久さんに、久々にお会いしたのですが

 「今度新刊が出るんですよ!」
 としっかり宣伝されました(笑)

 この米満さんとは、4~5年くらい前から
 相互紹介を通して知り合いました。

 会ったのはまだ2~3回なのですが
 こうして知り会ってからが長いので、
 久しぶりって言う気がしないんですよね!

 あらためて、相互紹介の人脈はつながる。
 と実感しました。


 2人とも、今回の書籍にかなり力が入っているようで
 興味もあったので、すぐに本を送ってもらいました。

 ※今、事務所は献本された本で山が出来ているのですが
  順番に読みますね!


 この米満さんの書籍のタイトルは、
 
 【0円販促を成功させる5つの法則】

 0円販促のアイデアを徹底的に解説しています。


 個人的には

 ・メール販促
 ・口コミのコントロール
 ・プロフィールレター(←個人には強いですね!)

 などがオススメです。


 飲食店をやられている方だけでなく
 販促に興味のある、すべての方に、お薦めの一冊。

 

 今回は、米満さん、高田さんの同時キャンペーンなのですが
 2人があまりにも熱心に販促活動をするので
  発売日前に「増刷決定!」という快挙を達成しています。

  ↑ 個人的にはこのロジックが気になったので、
    今度聞き出そうと思います(笑)


 ちょっと先行しての紹介ですが、
 明日(3/6)がキャンペーンです。

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 ※10大特典がつくみたいです


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